やさしい起業の始めかた

ライフステージの変化は起業のはじまりかもよ⁉

労働条件通知書フォーマットが変更されていますよ!

経営者、管理職 人事労務担当者のみなさん こんにちは!

 さて、毎月なにかしら値上げの報道がされていますね。いや~値段は変わらずとも小さくなった551の豚まん。悲しいわぁ~ 
 値上げだけでなく、法改正も4月を機に変更がありました。一番気になるのが労働条件通知書フォーマット。これ、年に数名も採用しない会社は特に気を付けてください。2024年4月から雇入れした場合、フォーマットに下記の注意点が必要です。

【変更店】
 ● すべての雇用形態に対して「就業場所」と「業務内容」の変更の範囲を追 
   加する
   ※テレワークや出社など働き方が自由になってきています。そんな場合は 
    就業場所を「本社および営業所、労働者の自宅」と明示してください。
 ●  有期雇用契約労働者に対して更新上限の有無と内容の追加が必要
    →変更のタイミングは有期労働契約の締結時と更新時
 ●  有期雇用契約労働者に対して無期転換申込権が発生する契約の更新時  
   (※有期契約労働が通算5年を超えるとき)
   →無期転換を申し込むことができる旨と、無期転換後の労働条件の明示が
    必要

★★ 詳細は厚生労働省のHPに
 詳細な情報、新しいフォーマットも!厚生労働省のHPに掲載されてい  ますので、ご確認ください。

 会社を立ち上げた当初や、小規模な企業で採用を経営者自身が行っている場合、労働条件通知書の存在を知らない方が多いんです。
 しかし、採用された人は生活の糧となる会社について非常に良く調べていますし、雇用契約についても転職サイトで熟知しています。最近は、入社しても「ダメだったら次!」という感覚で転職にためらいがありません。その際、転職予定者がよく読む会社の口コミサイトに「雇用関係にルーズ」と書かれてしまうことがあります。
(転職者だけじゃなく、営業担当者も読んでますよ)

 忙しいからといって「つい、うっかり」が通用しません。スタッフだけでなく、自分の会社を守るためにも、人事関係についてはしっかりとしておきましょう。人事労務に関わる法改正があった場合には、御社の社内ルールも見直すことも大切です。